婚姻届の提出の際の必要書類(届出用紙・戸籍謄本)や必要なもの、ダウンロード法、記入例や書き方、提出先や手続き法、戸籍、保証人、住民票などについて。外国人との国際結婚・海外での婚姻届の提出法。東京都・横浜市・名古屋市などの受付時間。
婚姻届は、市役所でもらえますが、今はインターネットで各市町村のホ−ムページからダウンロードし、プリンターで印刷して使えるようになっています。自分の住んでいる市町村の婚姻届の用紙でなくても、大体同じ様式ですから、市長の部分を変更すればそのまま使うことができます。
婚姻届の必要書類がきちんと揃っていれば、普通24時間受け付けてもらえます。東京都・新宿区・板橋区・横浜市・名古屋市などの大都市をはじめ全国の区役所・市町村で24時間受け付けています。
婚姻届の必要書類は三つです。一つ目は、当然ですが婚姻届です。今、婚姻届用紙はインターネットでダウンロードして印刷して使えます。便利ですね。二つ目は戸籍謄本か戸籍抄本。三つ目は書類ではなくて印鑑です。この三つがきちん揃って不備がなければ、受け付けてもらえます。
婚姻届の書き方ですが、楷書で丁寧に書き、もし書き間違えて訂正する場合は、二本線で消し、必ず訂正印を押して下さい。 婚姻届の記入事項で注意することは、氏名・本籍などは戸籍に記載されているものを使うということです。続き柄は、長男・長女は「長」、次男・次女は「二」、三男・三女以降はその数字を記入します。 婚姻後の夫婦の新しい本籍地は、日本全国どこにしてもいいのですが、遠いと戸籍謄本などを取るとき大変ですので、よく考えて記載しましょう。届出人署名押印は、必ず本人が記入すること、印鑑は認印でも可です。捨印は、必ず押印欄と同じ印鑑を使用し、証人の捨印も忘れずもらって下さい。 証人は、20歳以上の証人2名に、住所・生年月日・本籍地を記入してもらい、押印してもらいます。もし夫婦で証人になってもらう場合は、それぞれ違った印鑑を押してもらわなければいけません。
日本人と外国人、または外国人同士が日本で結婚する場合は、戸籍届出窓口に婚姻の届出をし,両当事者に婚姻の要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)に問題がないと認められ,届出が受理されると,有効な婚姻が成立します。婚姻要件具備証明書は,婚姻をしようとする外国人の本国の大使,公使又は領事など権限を持っている人が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。婚姻届を受理してもらうには、日本人は戸籍謄本を,外国人は婚姻要件具備証明書を提出する必要があります。外国人が、日本にあるその国の大使館又は領事館で婚姻した場合には,戸籍の届出は不要です。
海外で婚姻届を提出する場合、夫も妻も日本人ならば、パスポートと戸籍抄本を用意すれば、日本大使館で受け付けてもらえます。ただし、その後、居住地の市役所に届け出ることが必要です。 また海外で婚姻届を提出する場合、一方が外国人の場合は、その国で婚姻を成立する書類を整えて婚姻届を出してから、日本大使館で婚姻届を出す必要があります。そのときの婚姻届必要書類は、その国に法律に従います。 ただ、特定の国では相手が外国人の場合、相手の本国、あるいは日本でのみ婚姻届を出すことができます。例えば、中国人と日本人の場合、たとえ二人とも日本にいる場合でも、先に中国で婚姻を成立させなければなりません。日本については、全く問題ないのですが、中国で婚姻が成立しない場合があります。そうなると、日本では結婚していても、中国では、結婚していないということになります。