住宅ローン控除とは

「住宅ローン控除」とは通称で、正式には「住宅借入金等特別控除」という名称です。この制度は、住宅を住宅ローンによって購入した際、一定の条件によって所得税を還付する、というものです。つまり、納めた税金のいくらかが、還付金として戻って来るということです。

住宅ローン控除と医療費控除

住宅ローン控除を2年目以降、年末調整で受けると、所得税が0円になる人も多く、医療費控除は受けられないと思っている方も多いようです。でも実は、住宅ローン控除をうけて所得税が0円でも医療費控除は受けることができます。ローン控除でゼロになったのは所得税だけなので、確定申告で医療費控除申請をすれば住民税が安くなるというわけです。手続は、所得税の確定申告をすれば良いだけで、税務署からの還付金はありませんが、6月から納付する住民税が、医療費控除の分、安くなります。

住宅ローン控除の確定申告の期限

住宅ローンを利用して、家を買ったり、増改築を行ったりした時、一定の条件に当てはまれば、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることができます。 住宅ローン控除を受けるためには、まず控除を受ける初めての年の2月16日から3月15日の間に、確定申告を行わなければなりません。つまり住宅ローンで住宅を購入・増改築した翌年ということです。 これは毎年受けることができ、条件さえ満たせば最長で10年間受けることができるものなので、住宅ローン控除の計算は慎重に行わないましょう。

住宅ローン控除の必要書類

初めて住宅ローン控除の控除を申請する時には、確定申告に次の書類を添付する必要があります。 @住民票の写し A建物の登記簿謄本(法務局で入手) B住宅に係る請負契約書、または売買契約書の写し C住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(銀行から送付されます) D給与所得の源泉徴収票(会社から入手) 敷地も借入金で取得している場合は、土地の登記簿謄本も必要です。 なお、2年目以降は、会社の年末調整だけですますことができます。Cの書類と税務署から送付された「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を会社に提出して下さい。

住宅ローン控除の条件、床面積・融資残高・

住宅ローン控除の計算を行う際に、留意しておかなければならない、住宅ローン控除の条件について説明します。住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積五十平方メートル以上のもの。この条件は、住宅の新築、新築住宅の購入、中古住宅の購入、住宅の増改築のおといずれの場合でも同じです。 また、公的融資と民間融資の合計残高が五千万円以内のこと、住宅の増改築の場合は、工事に必要とした貸付金が最低百万円を越えること、中古住宅の場合は、耐火構造の中古住宅なら築二十五年以内、そうでなければ築二十年以内のものでなければなりません。 事務所・店舗などの場合は、居住部分が全体の半分以上でなければなりません。 低金利の住宅ローンを見つけることも大切ですが、住宅ローン控除の計算も上手に行って、損をしないようにしましょう。住宅ローン控除シュミレーションというサイトなどもあります。

税源移譲による住宅ローン控除と住民税

今年、税源移譲という税制改正が行われ所得税が減った方が多いと思います。そのため、住宅ローン控除を所得税から控除しきれなかった方も多く、住民税から控除できる措置がとられています。控除しきれなかった分を、住民税から控除してもらうためには、申告が必要になります。この対象となるのは、平成11年から平成18年までに入居した人で平成20年度分から最長で平成28年度分までの住民税での調整となります。