訪問介護の自費について。利用限度額を超えてしまった場合、,各介護サービスの自費の割合、訪問介護の対象とならない自費などについて説明しています。その他、訪問介護サービス情報、介護施設情報、介護老人ホーム情報などについて紹介しています。
訪問介護サービスとは、ホームヘルパーや介護福祉士が、家庭を訪問して、入浴、排せつ、食事などの介助や、調理、掃除、洗濯などの生活面の支援を行うことです。
■生活支援は、清掃、洗濯、ベッドメイク、衣服の整理・補修、一般的な食事の準備や調理生活必需品の買い物、薬の受け取り、生活などに関する相談・助言など。■身体介護は、食事の介助、清拭や入浴の介助、排泄の介助、起床・就寝の介助、着替えの介助や体位変換、移動などの生活動作の介助、服薬の介助、通院・外出の介助などです。
訪問介護の自費は、介護の必要な世帯にとってはなるべく負担の少ないようにしたい、というのが本音だと思います。自費と一口でいいますが、自費は、介護の状態によりいろいろなパターンがあります。訪問介護をうけた場合、利用の料金の9割は介護保険によって支払われ、1割が「自費」での支払いとなります。これはふつう、私達が病院などで支払いをするのと同じようなものです。
訪問介護には二種類のサービスがあります。まずは「生活援助型」といわれる、掃除や洗濯、料理など身の回りの世話をしてくれるサービスです。もうひとつは、「身体介護型」といわれる、食事の介助や入浴や排泄などの介助、外出などの介助をしてくれるサービスです。訪問介護というのは、基本的に家族が病気などの事情で介護出来ない場合に限り、同居の家族が身の回りの世話が可能な場合は、希望の介護サービスが受けられない場合もあります。「生活援助サービス」「身体介護サービス」の両方とも、9割が介護保険からの支払いになり、訪問介護自費は、1割になっています。
訪問介護には利用限度額というものがあります。それは介護状態区分によって違っています。この介護状態区分は、「要介護認定」された要支援1,2、要介護1〜5の区分のことです。「要支援」とは、要介護状態まではいかないけれど何らかの支援が必要な状態を言い、「要介護」とは、日常生活において一部または全ての行動に介護が必要な状態を言います。そして、介護サービス限度額を越えてしまった場合、自己負担、つまり「訪問介護の自費」扱いとなります。ただし、一ヶ月の負担額の世帯合計が、所得ごとに定められている上限を越えた場合には、申請をすれば「高額サービス費」として給付されるようになってます。
介護保険の対象にならない、訪問介護の自費というのがあります。これはどういう場合に発生するかといいますと、要介護認定を受ける必要がないような身体状態の方や、要介護申請をまだしていない、という方が訪問介護のサービスを受けたい、という場合です。この場合は自費ということで金額は高くなりますが、同じサービスを受けることが出来ます。他にも介護対象外のサービス、例えば「大掃除」とか、ペットの世話などの場合もサービスを受けることは出来ますが、訪問介護の自費サービス扱いとなります。入院時の世話などについても、自費ということになります。介護の必要のある一人暮らしなどの場合は、訪問介護という形になりますが、同居家族と住んでいる場合は、同居家族の病気などの理由が無い以上、なかなか介護保険を使っての訪問介護は可能にならないようです。その場合はデイサービスという形で介護保険を利用することができるようになっています。